蕃山21の会会則
第1章 総 則
第1条(名称及び設立年月日)
1 この団体は、蕃山21の会(以下「当会」という)と称する。
2 当会の設立は、平成3年10月29日とする。
第2条(所在地及び事務所)
1 当会の所在地は、会計担当の幹事宅におく。
2 当会は、主たる事務所を総務部幹事宅におき、事務局を兼ねる。
第3条(目的)
当会は、蕃山及びこれに連なる優れた自然環境並びに自然と一体となっている文化・
社会・歴史環境に配慮しながら自然を保全し、多くの人々が自然に親しみ新たな緑の
文化を創造して、将来の世代に引き継ぐことを目的とする。
第4条(事業)
1 当会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)蕃山及びこれに連なる自然環境及び文化・社会・歴史環境の保全活動
(2)多くの人々が蕃山及びこれに連なる自然に親しむ活動
(3)新たな緑の文化を創造する活動
(4)自然の生態系などの調査・研究
(5)自然保護に関する普及・啓発
(6)ガイドの指導・養成
(7)諸団体との連絡・協力・提携
(8)自然保護基金の設置・運営
(9)その他当会の目的を達成するために必要な事業
2 当会は、原則として政治上・宗教上の活動はしない。
第2章 会 員
第5条(会員)
当会会則の目的(第3条)に賛同し、入会を申し込んだ者は、会員となることができる。
第6条(年会費)
年会費は、1,000円とする。
第7条(資格喪失)
会員が、次の各号の1に該当する場合には、資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡したとき
(3)役員会で退会の認定をしたとき
(4)会員の住所が不明になったとき
(5)会費を三年間継続して未納したとき
第8条(退会)
会員は、いつでも退会を申し出て退会することができる。
第9条(会費の返還)
既納の会費は返還しない。
第3章 役 員
第10条(役員の種類)
当会に次の役員をおく。
会 長 2名以内
副会長 3名以内
幹 事 若干名
監 事 3名以内
第11条(選任及び任期)
1 役員は総会において選任する。
2 任期は2年とする。ただし、再任を防げない。
役員会は役員が欠けたとき又は業務の執行上必要があるときは、役員を選任すること ができる。
第12条(職務)
1 会長は当会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 幹事は、当会の業務を執行する。
4 監事は、当会の会計を監査する。
第13条(報酬)
1 役員は無報酬とする。
2 役員には費用を代弁することができる。
第4章 総 会
第14条(種別、時期、招集及び権限)
1 定期総会と臨時総会とし、総会は会員をもって構成する。
2 定期総会は、年1回、会計年度終了後3ヶ月以内に開催し、会長が招集する。
3 臨時総会は、役員会が必要と認めた時、又は会員の10分の1が議題を示して
請求したとき、1ヶ月以内に会長が召集する。
4 総会は、 この会則において定めある事項のほか、当会の運営に関する重要
事項を議決する。
第15条(議長、議事録)
1 議長は、その総会において選出する。
2 議案は、出席会員の過半数で決する。可否同数の時は、否決とする。
3 総会の議事については、議事録を作成し、議事録署名者の承認を受ける。議事録 は事務所に備えおく。
第5章 役 員 会
第16条(構成、招集、権限)
1 役員会は、役員をもって構成する。
2 役員会は、会長が必要と認める時、召集する。
3 役員会は、この会則で別に定めるほか、次の事項を決議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会で決議した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
第17条(部会)
1 当会の業務を円滑に執行するため、次の部会をおく。
総務部会、保護部会、広報部会、親しむ部会、ふれあいの森部会。
2 役員会は、必要に応じ特別の部会をおくことができる。
第18条(議長)
。役員会の議長は、会長がこれに当たる
第19条(議事録要旨)
重要な事項について議決したときは、議事録の要旨を作成する。
第6章 顧 問
第20条(顧問)
1 当会に顧問をおくことができる。
2 顧問は、総会の決議により会長が委嘱する。
第7章 資産及び会計
第21条(事業年度)
当会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終る。
第22条(資産及び支弁)
1 当会の資産は、年会費、寄付金、事業収入、資産から生ずる収入、
自然環境の保全及び活用のため取得した土地等の財産、その他の収入
をもって構成する。
2 自然環境の保全及び活用のため取得した土地等は、その保全に支障
のない範囲で一般に公開するものとする。
3 当会の経費は、資産の額を越えて支弁してはならない。
4 毎事業年度の収支計算における差額は、翌事業年度に繰り越すものと
する。
第23条(決算及び監査)
1 会計担当の幹事は、毎事業年度の終了後遅滞なく、決算書を作成する。
2 会長は、決算書を監事に提出して監査を受けなければならない。
3 監事は、監査し監査報告書を作成して、総会に報告しなければならない。
付 則
1 この会則は、平成6年9月23日から施行する。
2 平成6年度の決算は、平成6年9月1日から平成7年6月30日までとする。
3 平成9年10月26日に、第2条、第10条、第17条、第23条1項を改正。同日から施
行。
平成9年度の会計年度は、平成9年7月1日から同年12月31日までとする。この
決算は平成10年度分と一括して平成10年度(平成11年1月から3月までに開催)の
定期総会の承認を受けるものとする。
平成9年の定期総会は、特別のことのない限り開催しない。
4 平成12年3月16日に、第3条(目的)、第4条(事業)、1項(1)(2)(3)(4)、第6条
2項 (年会費)、第10条(種類)、第12条3項(代表幹事)、第25条(決算監査)を改正
5 平成13年3月15日に、第2条(事務所)を改正。
6 平成20年3月23日に、第5条(会員)、第6条(入会)、第7条(資格喪失)、第9条
(府返還)、第10条(種類)、第11条(選任、任期)、第12条(職務)を改正。第6章
協議員会、第20条(協議員)、第21条(協議員会)全文を削除。第7章顧問、第22条
(顧問)、
第8章資産及び会計、第23条(年度)、第24条(資産、支弁)及び第25条(決算、
監査)、の各条文を繰り上げ改正する。同日より施行。
7 平成28年2月14日に、第2条(事務所)を改正。
8 令和4年2月11日に第1条(名称及び設立年月日)、第2条(所在地及び事務所)、
第12条(職務)、付則6を改正。